原状回復とは何か|テナント退去で必ず問題になる「範囲・費用・考え方」

テナント内装の契約・退去時に必ず問題になるのが “原状回復(Restoration / Make-good)”
特に商業施設・オフィス・路面店では、原状回復を正しく理解しておかないと、

  • 思ってもいなかった高額請求
  • 工事区分(A/B/C工事)との混乱
  • 何を残せるか/撤去するかの争い
  • 契約書にないトラブル

が発生しやすく、最悪の場合は退去が遅れて追加賃料が発生することもあります。

この記事では、原状回復の原則を 法的考え方・実務・工事区分・資産区分 に基づき
誤りなく整理します。


① 原状回復とは何か

原状回復とは、

**「賃貸借契約開始時の状態に戻すこと」ではなく、

“借主が発生させた変更・造作を元に戻す義務” のこと。**

この定義が重要です。
“そのままでも資産価値が上がる部分” は戻す必要がない場合があります。


② 法的にはどう定義される?(誤解されやすい部分)

民法では、

  • 原状回復とは 通常損耗(自然に起こる劣化)や経年変化を戻す義務はない
  • 借主が 特別に行った造作・改造 を撤去する義務がある

とされています。

つまり、

賃貸人が当然負担すべき劣化(通常損耗・経年)は原状回復ではない。

テナントが作った内装・什器・設備は撤去対象。

しかし実務では、以下のような 契約上の特約 によって
「スケルトン戻し」が一般化しています。


③ 実務での原状回復の考え方(商業施設・オフィスの場合)

多くの商業施設・オフィスでは、契約書に

  • 「スケルトン状態に戻す」
  • 「借主負担で原状回復」
  • 「造作は撤去し、必要に応じて復旧」

といった条項が記載されており、
契約内容 > 法律の一般原則
の関係になります。


④ 原状回復の対象になるもの・ならないもの

正しく理解するために実務基準で整理します。


■ 原状回復の対象になるもの(撤去するもの)

C工事=テナント資産は基本撤去

  • 仕上げ(床・壁・天井)
  • 非耐火の間仕切り
  • 造作家具・什器
  • 照明器具・配線(分電盤以降)
  • カウンター・棚
  • 厨房機器
  • 看板(撤去条件がある場合)

テナントが追加・移設したもの

  • 感知器・スプリンクラーの移設部分(復旧要)
  • 給排水の追加系統(床上・天井内)
  • 一次側への干渉があった場合の復旧

■ 原状回復の対象にならないもの(残してよい場合が多い)

A工事・B工事=ビル資産

  • ビル空調の二次側(B工事)
  • スプリンクラー本体(A工事)
  • 分電盤(A/B工事)
  • 排水立管・ガス管
  • 建物側の防災設備

これらは 撤去してはいけない または 撤去対象ではない ものです。

ただし、テナントが移設した部分の復旧は必要 です。


⑤ 原状回復が“スケルトン渡し”なのか“居抜き可”なのかを区別する

実務では次の2種類が存在します。


1. スケルトン戻し(最も一般的)

  • 床:コンクリート素地
  • 天井:スラブ現しまたは軽天下地撤去
  • 壁:区画壁以外は撤去
  • 設備:テナント施工部分を撤去し一次側復旧
  • 看板撤去

商業施設のテナントで多く、オフィスでも一般的です。


2. 現状渡し・居抜き(次の借主と合意できた場合)

  • 内装を残せる
  • 設備も残置可能
  • 原状回復費用をゼロにできる場合もあり

ただし ビル側の承認が必須


⑥ 原状回復費用が高額になりやすいケース(要注意)

以下のパターンは非常に危険です。


① 厨房を作った店舗(給排水工事が多い)

  • グリストラップ
  • 給排水配管
  • 排気ダクト
  • 吸気設備

これらは 撤去費用が高く、復旧も必須


② 天井を組んで空調や防災設備を大量に移設した場合

  • スプリンクラーヘッド移設
  • ダクトルート変更
  • 感知器移設

→ 復旧費用は非常に高額。


③ 重量物(厨房、金庫、什器)の設置

床補修が必要になる。


④ 原状回復範囲の解釈が曖昧な契約

「原状」と「スケルトン」の違いで揉めやすい。


⑦ 原状回復トラブルを防ぐためのポイント

  1. 契約前に“原状回復の基準”を必ず確認する
    → スケルトンか、部分復旧か、現状引継ぎ可か
  2. 工事区分(A/B/C工事)と資産区分を理解する
    → ビル資産部分は撤去不可、テナント資産部分は撤去必要が基本
  3. 退去条件を契約書に明文化する
    → 「原状とは何か」「どこまで戻すか」を明確にする
  4. 既存写真の記録を取っておく
    → 紛争時の証拠として非常に有効
  5. ビル担当者との事前協議を行う
    → 実際の運用はビルごとに異なるため必須

■ まとめ

  • 原状回復とは「契約開始時の状態」ではなく「借主が加えた変更を戻す義務」
  • 商業施設では スケルトン戻しが標準
  • C工事(テナント資産)は撤去、A/B工事(ビル資産)は撤去不可
  • 原状回復費用は、厨房・防災移設・空調工事で高騰しやすい
  • 契約前の確認と記録がトラブル防止の鍵

**■ 注意書き

本記事は一般的な解説であり、実際の原状回復範囲・費用負担は契約条件、ビル規定、工事履歴により異なります。必ずビル側資料・契約書・専門家へ確認してください。**

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